改正物権法のセミナー

~税理士の先生方に解説しました~

先日、東京都税理士会江東東支部で、税理士の先生方に改正物権法についてお話しをさせて頂きました。

これまで、税理士の先生方に改正相続法のセミナーをしたことはありましたが、改正物権法のお話しをするのは初経験でした。

法律は、とかく抽象的なもの。
そのまま話しても分かりづらいため、簡単な事例を作り、改正された法律ではどうなるか、という形でお話しいたしました。内容としては、以下の点を事例を通じて解説しました。

 ● 共有関係の見直し 
   → 共有物の変更・管理に関する規律の見直し
   → 共有関係の解消に関する規律の見直し
 ● 財産管理制度の見直し
   → 所有者不明土地(建物)管理制度
   → 管理不全土地(建物)管理制度
 ● 相隣関係の見直し
   →隣地所有地の使用の見直し
   →ライフライン設置権の創設
   →竹木の枝と根の切除に関する見直し

税理士の先生方は、日頃から登記にも触れるほか、相続手続にも関係します。
そこで、
 ● 不動産登記法の改正
 ● 相続土地国庫帰属制度
についてもお話しさせて頂きました。

かなりボリューミーな2時間となりましたが、先生方の日頃の実務のお役に立つのであれば、嬉しい限りです。

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